副業で扶養を超えそうなとき、最も重要なのは「103万の壁」と「130万の壁」の違いを正しく理解し、自分がどちらに該当するか把握することです。壁を超えるとすべてが損になるわけではなく、正しく計算すれば手取りが増えるケースも多いです。
103万の壁と130万の壁の違い
103万の壁(所得税の壁):パート+副業の合計収入が103万円を超えると、自分に所得税がかかり始めます。ただし超えた分にだけ課税されるので、大きな負担にはなりません。
130万の壁(社会保険の壁):こちらが本当に注意すべき壁です。年収130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金を払う必要があります。負担額は年間約20〜30万円。つまり130万〜160万円くらいの年収が「一番損するゾーン」です。
副業収入は「所得」で計算する
見落としがちなのが経費の控除です。副業の場合、扶養の判定に使うのは「収入」ではなく「所得(=収入−経費)」です。材料費・通信費・梱包資材・勉強代などは経費として差し引けます。
例えば、メルカリの売上が年間150万円でも、材料費50万円+経費20万円を引けば所得は80万円。扶養内に収まる可能性があります。
扶養を超えそうなときの対処法
① 経費を正しく計上する:レシートや領収書を保管し、経費を漏れなく計上すれば所得を抑えられます。
② 開業届+青色申告で65万円控除:開業届を出して青色申告すると、65万円の特別控除が受けられます。これだけで扶養内に収まるケースも多いです。
③ 超えるなら一気に超える:130万円ギリギリではなく、160万円以上稼げるなら扶養を外れた方がトータルでプラスになります。中途半端が一番損です。
よくある質問
Q. 副業収入20万円以下でも申告は必要ですか?
A. 所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。お住まいの市区町村の窓口で手続きできます。
Q. パート+副業の場合、扶養はどう計算しますか?
A. パートの給与収入と副業の所得(収入−経費)を合算して判定します。パート年収80万円+副業所得30万円=110万円なら、103万は超えますが130万は超えないので社会保険の扶養内です。
Q. 夫の会社に副業がバレますか?
A. 確定申告で住民税を「普通徴収(自分で納付)」にすれば、副業分の住民税が夫の会社に通知されることはありません。
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