「起業したいけど扶養から外れるのが怖い…」という主婦の方は多いです。この記事では、扶養内で起業する方法と、103万・130万・150万円の壁をわかりやすく解説します。
「扶養の壁」を正しく理解する
103万円の壁(配偶者控除)
給与収入103万円以下(=所得48万円以下)なら、夫の配偶者控除が満額受けられます。ただし起業の場合は「給与」ではなく「事業所得」なので、収入−経費=所得48万円以下がラインです。
130万円の壁(社会保険の扶養)
年収130万円未満なら、夫の社会保険(健康保険・年金)の扶養に入れます。これを超えると自分で国保・国民年金に加入する必要があり、年間約25〜30万円の負担が発生します。最も注意すべき壁です。
150万円の壁(配偶者特別控除)
年収150万円までは配偶者特別控除が満額適用されます。150〜201万円は段階的に控除額が減少。201万円を超えると控除がなくなります。
扶養内で起業するためのポイント
1. 経費をしっかり計上する
扶養の判定は「所得(収入−経費)」で見ます。サーバー代、通信費、書籍代など経費をきちんと計上すれば、収入が多くても所得を抑えられます。
2. 青色申告で65万円控除を活用
開業届を出して青色申告をすれば、最大65万円の特別控除が受けられます。例えば収入100万円−経費20万円−青色控除65万円=所得15万円で、余裕で扶養内に収まります。
3. 初期費用を抑える
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まとめ
扶養内で起業するには、「経費の計上」と「青色申告」がカギです。正しく理解すれば、扶養を維持しながらしっかり稼ぐことは可能です。不安な方は税理士の無料相談を活用しましょう。
よくある質問
Q. 開業届を出すと扶養から外れますか?
A. 開業届を出しただけでは扶養から外れません。扶養の判定は「所得の金額」で行われます。ただし夫の会社の健康保険組合によっては独自ルールがある場合があるので、事前に確認しましょう。
Q. 扶養を超えたらどうなりますか?
A. 130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、年間約25〜30万円の保険料負担が発生します。中途半端に超えると手取りが減る逆転現象が起きるので注意が必要です。
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