メルカリでのせどり(転売)自体は違法ではありません。ただし、扱う商品や販売方法によっては法律違反になるケースがあります。この記事では、主婦がメルカリせどりを安全に行うための法律知識と、やってはいけないNG行為を解説します。
メルカリせどりが合法である根拠
日本では、商品を安く仕入れて適正価格で販売する行為は合法です。小売業やリサイクルショップと同じビジネスモデルです。ただし、以下の条件を守る必要があります。
- 中古品を継続的に販売する場合は古物商許可証が必要
- メルカリの利用規約を守る
- 特定商取引法の表示義務(一定規模以上の場合)
違法になるNG行為5つ
NG1:チケットの高額転売
チケット不正転売禁止法(2019年施行)により、コンサートやスポーツのチケットを定価以上で転売すると犯罪になります。1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
NG2:偽ブランド品の販売
偽物のブランド品を販売すると商標法違反で逮捕される可能性があります。フリマアプリで安く仕入れたブランド品が偽物だった場合、知らずに販売しても罪に問われます。
NG3:酒類の無許可販売
お酒を継続的に販売するには酒類販売業免許が必要です。不用品として1〜2本売る程度なら問題ありませんが、仕入れて販売は免許なしでは違法です。
NG4:医薬品・化粧品の無許可販売
医薬品の販売には許可が必要です。海外から個人輸入した化粧品やサプリメントの転売も薬機法違反になる可能性があります。
NG5:古物商許可なしでの継続的な中古品販売
リサイクルショップやフリマで仕入れた中古品を継続的に販売する場合は、古物商許可証が必要です。許可なしで営業すると古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)になります。
古物商許可証の取り方
- 管轄の警察署に申請書類を提出
- 手数料:19,000円
- 審査期間:約40日
- 必要書類:住民票・身分証明書・略歴書など
個人でも取得可能で、一度取れば更新不要です。せどりを本格的に続けるなら早めに取っておきましょう。
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よくある質問
Q. 不用品を売るだけでも古物商許可は必要ですか?
A. 自分の不用品を売るだけなら不要です。他者から仕入れた中古品を継続的に販売する場合に必要になります。
Q. 新品をせどりする場合も古物商許可は必要ですか?
A. 新品を小売店から仕入れて販売する場合は、厳密には不要とされていますが、税務上の観点からも取得しておくと安心です。
Q. メルカリのアカウント停止になる行為は?
A. 同一商品の大量出品、無在庫販売、外部サイトへの誘導、禁止商品の出品などが規約違反でアカウント停止の対象になります。
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